第二抵当以下で全ての金融機関が貸してくれる訳ではありませんが、専門機関に依頼すれば二番抵当でも不動産担保ローンを利用できる場合があります。

第二抵当でも借りれる不動産担保ローン

第二抵当でも借りれる不動産担保ローン

住宅ローンが払えない!救済措置と対策

注意ポイント

重要なのは、『滞納しそう』『遅れそう』の段階で相談することです。
実際に滞納・遅延してからでは遅いこともあります。

住宅ローンが払えなくなる理由に多いもの

  • 転職・失業
  • 事業失敗・倒産
  • 離婚
  • 急な病気・入院
  • 定年など老後の収入減少
  • 不動産投資の失敗
  • 相続
  • ギャンブル・浪費
  • FXなど投資の失敗
  • ゆとりローン

これらはけしてどれか一つで払えなくなると決まっている訳ではなく、離婚してギャンブルにはまった、病気になって失業したなど複数の要因が重なることも往々にしてあります。

金融機関に減額やリスケジュールを相談する

条件変更による救済措置
住宅ローンを組んだ金融機関に相談することがまず一番です。冒頭でも言いましたが、遅れてからより『遅れそう』の段階で相談する方が相手からの対応もよく、取れる選択肢も多くなります。

  • 会社の倒産による解雇
  • リストラによる転職または退職
  • 業績不振による給与・ボーナスのカット
  • 業績不振による倒産
  • 親会社の倒産の影響を受けての連鎖倒産
  • 受注減少による収入減

このような事情で収入がダウンした場合、返済条件の変更の救済措置を受けられる場合があります。
倒産などで収入が激減し、住宅ローンの支払いが難しくなった場合が対象となります。

元金据え置き措置
これは一般的な方法で、当面の間は元金の返済を繰り越しにし、利息のみの支払いにすることができます。

返済期間の延長(最長15年)
『収入倍率の4倍以下・収入月収が世帯人数×6,400円以下』といった収入基準に該当する人で、条件を変更することで支払いが継続できるようになる人が対象となります。

返済期間の延長(最長15年)+最長3年の元金据え置き期間設定
返済期間の延長に加えて、一定期間支払いをする間は元金の支払いが免除され、利息のみの支払いとなります。上記の条件に加えて失業中かもしくは(前々年の収入額-前年の収入額/前々年の収入額)×100で求める収入減少割合が20%以上の人が対象となります。

住宅ローンを借り換える


ゆとりローン(ステップローン)を利用して住宅を購入した人は、6年目、11年目で返済額が急激に増加し生活が破綻することがあります。

そもそもこのゆとりローンは債務者が正社員で終身雇用で年功序列によって昇進・昇給することが前提として考えられているローンなので、実際の経済状況とそぐわないケースが多くなります。
日本経済はなかなか景気回復せず、会社が倒産したりリストラにあったり、年次に応じた昇給もほぼなくなり、ゆとりローンで想定していたような収入増はありませんでした。

当時の住宅ローンの金利は銀行や住宅金融公庫などでも4~5%台で現在と比べて非常に高い金利のため、可能なら借り換えた方が総返済額を減らせることもあります。

借り換えもできる不動産担保ローン

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