抵当権とは?
債務不履行の場合、担保について、他の債権者に優先して弁済を受けうる権利のこと。
抵当順位とは?
抵当権についた「1番」とか「2番」のことを、抵当権の順位と言います。弁済を受けるときの順番を表します。
1番抵当権をつけた金融機関は、どの債権者よりも優先してお金を回収することができます。
抵当権が二位以下ってどういう事?
例えば一つの不動産(評価額1500万円)に対して、抵当権を第三位まで設定したとします。
第一位の債権者は融資会社A社、第二位の債権者は融資会社B社、第三位の債権者は融資会社C社です。
債務者が返済できなくなり、A社B社C社には不動産を売却して弁済することになりました。
ですがこのとき売却してできた900万円を3社で平等に分けて弁済する訳ではありません。
まず1位のA社の弁済をして、残ったお金があればB社の弁済をし、それでも残ったお金があればやっとC社の弁済となります。
つまり抵当権が2位以下の場合だと必ずしも弁済を受けられるわけではないのです。
各社の債務残高が300万円以下ずつなら3社とも弁済を受けられますが、それより多い場合、弁済を受けられない会社も出てきます。
そのため銀行では抵当権1位でなければ融資しません。
その他の貸金業者も、会社の方針によって第二抵当以下でも融資に応じるかどうかは各社で判断が異なります。
不動産の担保力が高ければ第二位以下でもOK
例えば2000万円で売却できる不動産があるとして、すでに他社で1件借り入れがあるとします。残りの債務が250万円の場合、担保としての余力が1750万円分ありますから、この場合は『二番抵当でも融資可能な会社』に申し込めば、まず融資を受けられます。1750万円満額借りることはできませんが、最大で1200万円ほど借りれる可能性があります。
住宅ローンが残っていても借りれる?
住宅ローンを返済し終わっていない自宅を担保にするのは第二抵当の不動産担保ローンとなります。
住宅ローンが残っている場合、どれくらい返済が済んでいるかで融資できるかどうか決まります。
土地や建物の資産価値が必要なのはもちろんですが、担保としての価値はそれだけではありません。
例えば4千万円のマンションを購入して20年ローンを組んだとします。返済はまだ1年しか済んでいません。
この場合経年劣化による資産価値の減少はほぼありませんが、ほとんど返済が済んでいないため、担保としての力は150万円分もありません。そのため希望額を借りるのは難しくなるでしょう。
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住宅ローンが残っていても担保にできる?
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